賃貸住宅管理業者登録制度とは、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度を創設しました(告示公布H23.9.30、告示施行H23.12.1)。
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。また登録事業者を公表することにより、消費者は管理会社や物件選択の判断材料として活用することが可能です。
全国で既に2000件程の業者や個人の方が登録済です、宮城県でも70件程の登録があり、他業者との差別化を図るには今すぐにでも登録が必要です。
当シンクレバー行政書士事務所では、登録申請代行を行っています。
お気軽にご相談ください。
賃貸住宅管理業者登録制度のメリット
賃貸住宅雑誌等でも「賃貸物件探すならこのマーク」と推奨しているように、消費者がアパートやマンションを探す際に、不動産業者の差別化や選別する時代になっています。
初めての地域で自分たちにあった不動産物件を探すにはやはり信頼の置ける不動産屋さんを探すのが一番安心であるが、その判断は簡単ではなくなかなかできません。
しかしこれからはこのシンボルマークのある、賃貸住宅管理業者の登録済不動産業者を選ぶ事が消費者とっての安心基準になります。
不動産業者にとっても、消費者にとっても、国土交通省に登録許可されたという事は、国の行政機関から、ある意味一種の安心のお墨付きを頂いたようなものです。
1.受託管理型
貸主から賃貸物件の委託を受けて次のいずれか一つ以上の業務を行う業者
①家賃、敷金等の金銭の受領事務
②契約更新事務
③契約終了事務
2.サブリース型
転貸の場合の貸主として管理
賃貸住宅管理業者登録制度の登録の有効期間は5年間です。
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