一度使うと絶対手放せばないと
必ず社長が言う回送運行許可とは
回送運行許可またはディーラーナンバー許可と言われ、宮城県で取得する場合は仙台の東北陸運局に回送運行許可を申請して取得する必要があり、未登録車や車検切れの車両を公道で走行することができます。
平成17年以前は許可を受けようとする営業所に、自動車整備士がいなければ許可を受けることができませんでした。しかし、法改正により、回送運行許可の条件が緩和され、ネックとなる許可条件は「直近3ヶ月間の自動車販売台数が30台以上」(東北運輸局管内の場合)だけとなり回送運行許可が以前と比べ申請しやすくなりました。
売上が上がるレンタカー業許可申請とは
一般的に「わ」ナンバーの車で、有償で自動車を貸すための許可申請のことで、自家用自動車有償貸渡業許可と言います。
「わ」ナンバーを取得すためには陸運局から許可が必要です。
新車・中古車、自動車・バイクなどレンタカー事業を開始する際 には必ずレンタカー業許可の取得が必要になります。
取得期間は1か月から2カ月程度で、許可の他に実際に貸し出す車両には、 任意保険に加入する必要があります。
風俗営業許可とは、風営法とも呼ばれ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項で規定されているお店の営業許可をいいます。
他に接待行為をしない営業として、深夜営業(風適法の深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書)もあります。同じ店舗で風俗営業許可と深夜営業の両方の取得はできません。
スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、パブ、バー等の接客を伴う飲食店は、風営法によって、風俗営業許可の取得が必要です。無許可で営業すると、2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となってしまいます。
宮城県内や仙台、国分町などで風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出などサポートいたします。
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レンタカーを借りて使用後返却するときに、タイヤが少しすり減っているので新品のタイヤに交換します、交換費用を全額負担ください!と言われたら素直に「はいわかりました」とは言えませんよね。
通常は使って消耗することは当然のことで、そういった費用は利用料金に含まれているものです。
賃貸住宅も同じで、日常生活で損耗した部分に関しては家賃の中に含まれています。
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