建設業許可申請

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建設業許可とは

 建設工事を請け負う場合、公共工事・民間工事を問わずに、建設業の許可が必要のなります。
しかし「軽微な建設工事」のみを請け負って場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。

建設業許可の必要な6つの要件とは

1 経営業務の管理責任者とは

 経営業務の管理責任者とは、法人の役員等、建設業の経営業務について総合的に管理し、執⾏した経験を有する者をいいます。許可を受けようとする業種では5年以上、それ以外では6年以上の経験が必要となります。

2 専任技術者とは

 専任技術者とは、許可営業所ごとに配置する常勤者であり、専らその業務に従事する者をいいます。許可を取得する業種において、一定の国家資格等又は、実務経験が必要となります。

3 請負契約の履行に十分な財産的基礎の確保

4 請負契約に関しての誠実性

5 建設業法に定める欠格要件に該当していないこと

6 反社会勢力等に所属していないこと

建設業工事の「軽微な建設工事」とは

  1. 建築一式工事については、請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 「木造」…主要構造部が木造であるもの
  • 「住宅」…住宅、共同住宅または店舗等などの併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
  1. 建築一式工事以外の建設工事は、請負金額が1件500万円未満の工事

手数料

新規申請 知事免許一般建設業許可  150,000円 ~

     知事免許特定建設業許可  170,000円 ~

 

更新申請 知事免許一般建設業許可  100,000円 ~

 

     知事免許特定建設業許可  120,000円 ~

 

決算変更届出             38,000円 

 

各種変更届出             20,000円 ~

 

経営事項審査             50,000円 ~

 

※消費税別

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