事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
今までは、白色申告の方のうち前々年分または前年分の事業所得等の合計金額が300万円を超える方のみ、会計の記帳・帳簿等の保存が必要でした。
けれどこれからは、赤字でも会計の記帳・帳簿等の保存が義務付けされます。
新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、当事務所では会計記帳の記帳と保存の代行を行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
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