平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

 タイトルの通り、平成26年1月から記帳と帳簿等を作成して、一定期間保存する制度の対象者が拡大されます。

 

 簡単にいうと確定申告する全員が、会計の記帳簿を作成して、保存しないといけないという事のようです。

 

 今までは、事業所得等の金額の合計額が300万円を越えなければ帳簿の作成や帳簿の記帳は必要なかったのですがこれからは、毎日の業務の他にも会計記帳の仕事も必要になるという事のようです。

 

これから国税庁でも説明会を順次行うようですので、国税庁のHPをご確認ください。

 

国税庁のリンク

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

記帳説明会のご案内

お気軽ご相談下さい

電話は  サンキューみんならくら
0120-39-37-66

シンクレバー行政書士事務所

〒980-0011

仙台市青葉区上杉1-6-10

仙台北辰ビル1F

TEL:022-722-1611

(受付時間 9~18時)

FAX:022-774-2261 

休業日  土.日.祝日   

 

Email;info@shinclever.com

 

 

仙台シンクレバー

行政書士事務所

代表行政書士 新川賢一

 (あらかわけんいち)

 一般社団法人終活カウンセラー協会

上級終活カウンセラー

終活カウンセラー協会はこちら

 

リンクサイト