タイトルの通り、平成26年1月から記帳と帳簿等を作成して、一定期間保存する制度の対象者が拡大されます。
簡単にいうと確定申告する全員が、会計の記帳簿を作成して、保存しないといけないという事のようです。
今までは、事業所得等の金額の合計額が300万円を越えなければ帳簿の作成や帳簿の記帳は必要なかったのですがこれからは、毎日の業務の他にも会計記帳の仕事も必要になるという事のようです。
これから国税庁でも説明会を順次行うようですので、国税庁のHPをご確認ください。
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